「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(昭和49年5月25日 法律第57号)に基づき、
通産大臣が指定。・・・高度経済成長を経て、消費、使い捨て文化が
ますます私達の間に蔓延することを予見したこと。これがキッカケとなっています。
(その時委員会のメンバーだった人から、貴重な話を聞くことが出来ました。)
「わたしたちの周り、日常生活の中にある受け継がれてゆくもの。」
これが工芸品の基準だったのです。「高額」が条件なんかでなく、
永い年月に培われて、私達の生活に豊かさと潤いをもたらしてくれるもの、です。
具体的には次の5つの要件をすべて備えることが必要です。
@主として、日常生活で使われるもの。
Aほとんど手作業で製造されたもの。
B伝統的な技術や技法によって製造されたもの。
C伝統的に使用されてきた原材料を使っているもの。
D一定の地域に生産者が集っていること。
(注:伝統的とは、概ね江戸時代以前から継続していることを意味します。)
現実的にはユーザーの求める物(買うもの)しか残らない、という事はありますが、
量より質が問われるようになった今、思い出したい価値観があるように感じます。
伝統工芸品は(平成8年度第33回指定部会後において)187品目。
それでは次回、愛知県の工芸品をご紹介いたします。